申請
産業廃棄物施設の設置、運営には行政機関へ申請が必要です。が、これらの手続きは通常ではどこから手をつけてよいか複雑で不明点が多い分野です。環テックスではこれらの申請を代行いたします。
※申請及び許可に関しましては条件等がございますのでご相談下さい。
産業廃棄物施設設置許可申請(15条申請)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(S45.12.24 法律137,最新改正 H18法律50,以下「廃棄物法」と略す)で、産業廃棄物処理施設(法第15条・施行令第7条)の設置を行う場合には、都道府県知事(または政令市の市長)に申請を行い、許可を受けなければならなく、窓口となる自治体によって解釈が異なる場合もある為、簡単には進みません。しかし、自治体との調整、協議、申請まで当社がトータルサポートをいたします。
産業廃棄物施設営業許可申請(14条申請)
産業廃棄物施設営業許可申請(14条申請)とは俗に「業の許可」と言われるもので、どのような産業廃棄物処分業を行う場合でも必要になる許可のことです。
当社は申請から許可に至るまで全面的にバックアップいたします。
汚染土壌処理業の許可申請
平成22年4月の土壌汚染対策法の改正により、汚染土壌処理施設を設置し、当該施設で汚染土壌の処理を業として行う場合は自治体に申請し許可を取得しなければなりません。当社は事前協議から申請、許可取得に至るまで一貫したお手伝いが可能です。
環境関連補助金等の申請
各自治体は環境関連産業の創出・振興を図り、「循環型社会」の形成を推進するため、新たなリサイクル事業、高効率エネルギーシステム、住宅用の太陽光発電を行う方々を支援する補助制度などを行っておりますが、どこに申請すればいいか分からないなど様々な疑問を当社が一貫してお手伝い致します。
専属の行政書士事務所と連携して申請を行ないます
専属の行政書士事務所と提携することで、行政庁への申請等を一貫して、且つ、スムーズに行えます。
行政書士No.07131558